利用規約 講師用

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利用規約

日本ヨカネ株式会社(以下「甲」という)と講師となる者(以下「乙」という)は、甲が運営するインターネット学習システムにおいて、乙がその講師に就任し、講師業務を行う件について規定したものです。

第1条(用語の定義)

1.ダビンチオンライン(以下「本学習システム」という)

当社が提供する、インターネットを利用した学習サービスをいいます。

2.オンライン学習

インターネットを介し、講師が直接生徒に対し講義すること。また、本学習システム登録の生徒が本学習システム内にある、動画、図画又は文字等(以下「教材等」という)を利用した学習をすること。

3.ビデオ会議又はZoomレッスン(以下「ビデオ会議」という)

講師と受講者が直接面会せず、インターネットを介し相互にパソコン画面により面会し授業を行う事。

4.ライブ配信又はウェビナー(以下「ライブ配信」という)

講師と受講者が直接面会せず、インターネットを介し講師がパソコン画面により授業を行う事。

第2条(目的)

甲は、乙に対し、甲の運営する本学習システムの講師に就任し、第3条以下に定める講師業務(以下「講師業務」という)を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。

第3条(担当講義)

乙が講義を担当する内容は、登録時に登録した分野を講義するものとする。登録の追加削除については甲に電子メールにて依頼するものとする。

第4条(講義の運営)

1.乙は、甲が別に定めた期間以内に本学習システム内へ教材等を設置しなければならない。

2.乙が行うビデオ会議以外の講義の設定料金は、乙自身が取り決める。

3.乙が行うビデオ会議の料金設定は、最低料金を1コースにつき税込み1,000円以上とし乙自身が取り決める。

4.ビデオ会議及びライブ配信の場合、乙は講義開始時刻の10分前までに、インターネットに接続し機器の接続および機器の作動状態を確認しなければならない。

5.甲は、乙が講義で用いる資料を「公の秩序又は善良の風俗」に反しないかを確認し、甲が乙に指摘した場合は、乙は直ちに訂正を行う。乙が訂正できない場合は、甲が訂正を行い乙に訂正箇所を連絡する。尚、乙は、甲が自己の業務を行う目的の範囲内で当該資料を複製、公衆送信、改変等の利用を行うことを無償で許諾し、甲に対して当該資料にかかる著作者人格権を行使しない。

6.乙は、予定していた第3条に定めた講義が開催できない場合は、乙自身が代理人に依頼する等することにより休講は避けるようしなければいけない。しかし、真にやむを得ない事情により第3条に定めた講義を休講する場合は、遅くとも講義予定日の前々日の午前中に、甲に対し通知するとともに、乙は予定していた受講生に対し代替の講義を提供若しくは返金に応じなければいけない。

7.乙が講義する教材等の著作権は全て乙のものとし、第三者からの著作物については乙がその第三者に対し使用の承諾等をとるとともに著作使用料金を支払う。

第5条(講義外業務)

甲は、講師業務の円滑な遂行のために必要な場合、乙に対し、講義の時間外において以下の業務を要請することができる。

  • 指導内容の打ち合わせ及び研究
  • 生徒又は保護者への指導

第6条(乙の義務)

乙は、講師業務にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。但し、第4号及び第5号については講師業務終了後であっても遵守しなければならない。

  • 甲の定める本学習システムの指導理念、指導要綱、その他指導に関する指示に従うこと。
  • 甲の事前の承諾なく、本学習システム内に乙が運営する個人若しくは団体等の商標の設置及び、乙が運営する塾等のホームページへの誘導はしない。
  • 本学習システム利用中、乙は乙自身が設置したインターネットを利用した学習サービスを運用してはならない。
  • 本学習システム及び甲の信用及び名誉の向上に努め、これらを誹謗中傷する等信用及び名誉を傷つける言動を行わないこと。
  • 本学習システムに基づき知り得た本学習システムの営業上その他業務上の情報及び、生徒や他講師の個人情報を厳格に秘密として取り扱うものとし、第三者に開示又は漏洩せず、本規約の目的以外に使用してはならない。また、それら情報の本学習システム外への持ち出しは当然に禁止する。

第7条(報酬)

1.ビデオ会議について、第3条の講師業務の報酬として、乙が講義担当したコース全体の税込み70パーセント、月売上が5万円以上から10万円未満の場合は税込み75パーセント、月売上が10万円以上の場合は税込み80パーセントとし、振込手数料は乙負担とする。

2.ビデオ会議以外のオンライン学習について、第3条の講師業務の報酬として、乙が講義担当したコース全体の税込み80パーセントとし、振込手数料は乙負担とする。

3.振込方法は毎月15日に乙が指定する口座へ振込する。15日が土日祝日の場合、その前日とする。

第8条(費用負担)

通信費、教材費等乙が講義を遂行するために必要な経費は、全て乙が支払う。

第9条(本学習システムの登録解除)

1.甲又は乙は、相手方が本規約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本学習システムの登録を解除することができる。尚、本条に基づく本学習システムの登録の解除は損害賠償の請求を妨げない。

2.甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本学習システムの登録を解除することができる。尚、本条に基づく本学習システム登録の解除は損害賠償の請求を妨げない。

  • 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
  • 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
  • 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
  • 相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
  • 相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。
  • 乙が本学習システムの名誉を傷つけ、又は本学習システムに損害を与えたとき。
  • 乙が甲に無断で本学習システムの生徒から直接対価を受け取って指導をなしたとき。

第10条(反社会的勢力の排除)

1.甲及び乙は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。

  • 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること。
  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。

  • 暴力的な又は法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

3.甲及び乙は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本学習システムの登録を解除することができる。

4.甲及び乙は、前項の規定により本学習システムの登録を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。

第11条(条項の無効について)

万が一、裁判所によって本規約の各条項が無効、違法又は適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、及び適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。

第12条(準拠法)

本規約の有効性,解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第13条(紛争の解決及び合意管轄裁判所)

本規約から又は本規約に関連して紛争が生じた場合には、両当事者は、かかる紛争等を友好的に解決するよう合理的な努力をするものとする。両当事者によって紛争等が友好的に解決できない場合、訴訟については福岡地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。

第14条(協議)

本規約について定めのない事項については、甲乙の協議するところにより定める。また、本規約中の条項の解釈について疑義が生じた場合も同様とする。

第15条(規約の変更)
甲は、乙への事前通知、承諾なしに本規約を随時変更することができるものとします。変更の内容については、本サイト上に1ヶ月表示した時点で、乙が了承したものとみなします。但し、第三者に不利益を及ぼす恐れのある場合等不測の事態が予想される場合は、上記期間を待たずに規約変更が実施されたも のとします。

     令和4年3月1日

甲:日本ヨカネ株式会社
  福岡県那珂川市中原2-120 博多南駅前ビル3F-D
  Tel 092-555-8633